クーリングオフとは、消費者に一定期間以内ならば違約金を支払うことなく契約の解除、申し込みの撤回を認める制度のこと。おもには、訪問販売などで強引に契約をさせられてしまった場合などに適用される。不動産売買の場合、クーリングオフが認められるのは、売主が不動産業者で、しかも契約をしたのがその業者の事務所以外の場所、というときに限られる。さらに、買主は、業者のほうから、クーリングオフが適用になる旨を書面により告げられてから8日以内に、内容証明郵便などで契約を撤回する旨の通知をする必要がある。
... 故意に商品等の対価や性能・クーリングオフに関する事項等を告げず...
... 共産党の志位委員長が国会で追及したトヨタ系列会社における、クー...
... 契約する際にも、クーリングオフが出来ないように 彼らに有利に書...
... ヤミ金、サラ金、利息、グレーゾーン、ワンクリック詐欺、フィッシ...
◇受け取らないで 葬儀の最中に注文していない数珠が自宅に届き、代金を...
... 主宰企業の多くは、クーリングオフの20日間を過ぎてからをボーナス...
... こういうことも、経験して 訪問販売 にもいろいろ引っかかって ク...
... 設問(2) Aは、ウェブページ上の顧客との契約条件の中で、クーリン...
... 土日を挟んだために誰にも相談できなかった例があった」(新潟)▽「...
... 宅建業法にはクーリングオフの規定がある。 「一定の期間内なら無...